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任意後見契約の場合 ※参考 任意後見契約に関する法律
〈契約書作成の流れ〉
お問い合わせ
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面談・依頼
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契約の内容をよく決める ※相談・助言など
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契約書を作成する。
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公証役場に内容を伝え、打ち合わせをする。
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公証役場にて作成日の予約をする
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契約書(案)をもって、公証役場に行き公正証書を作る。
※「委任者」と「受任者」が公証役場で一緒に作成する。
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保管
<後見人がつくまで>の流れ
通常の生活
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見守り継続中
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認知症などが見られる
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家庭裁判所に監督人選任の申し立て
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家庭裁判所の審理
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告知(審判)
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法務局に登記をする。 任意後見開始となる
〈任意後見のメリット〉
頼みたい人に頼める(甥・姪・友人など)
頼む内容や報酬などを決められる
時間的に早くできる
判断力がなくなる前に死後の事まで頼める
〈任意後見のデメリット〉
監督人選任を選ぶタイミングを、見定めなければならない
監督人が選ばれると監督人の報酬が発生する
同意見・取消権がありません。
(もし、一人で高額な買物をしてしまったとき、取り消すことが難しい場合もある)
〈任意後見契約を締結したとしてもすぐに何をするのか)
今、困っていなければ、そのまま自分のことは自分で行います。
今後困ったときにはすぐに頼むことができます。
〈どんなときに困るのか?〉
・ 入院の必要があるが身近な家族がいない
・ 介護施設に入る 又は別の施設に移る
・ 住んでいた自分の家を処分して施設の入居代金に充てたい
・ 退院後施設に入る場合、施設の移動、自宅を処分したい
〈すでに認知症になっているかも〉
・ 法定後見をご検討の方も是非、ご相談下さい