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任意後見契約の場合   ※参考 任意後見契約に関する法律

 

〈契約書作成の流れ〉

 

  お問い合わせ

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  面談・依頼

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  契約の内容をよく決める  ※相談・助言など

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  契約書を作成する。

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  公証役場に内容を伝え、打ち合わせをする。

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  公証役場にて作成日の予約をする

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  契約書(案)をもって、公証役場に行き公正証書を作る。

  ※「委任者」と「受任者」が公証役場で一緒に作成する。

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       保管

 

<後見人がつくまで>の流れ

          

  通常の生活

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      見守り継続中

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     認知症などが見られる

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  家庭裁判所に監督人選任の申し立て

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       家庭裁判所の審理

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       告知(審判)

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     法務局に登記をする。 任意後見開始となる

    

〈任意後見のメリット〉

     頼みたい人に頼める(甥・姪・友人など)

     頼む内容や報酬などを決められる

     時間的に早くできる

     判断力がなくなる前に死後の事まで頼める

    

〈任意後見のデメリット〉

     監督人選任を選ぶタイミングを、見定めなければならない

     監督人が選ばれると監督人の報酬が発生する

     同意見・取消権がありません。

  (もし、一人で高額な買物をしてしまったとき、取り消すことが難しい場合もある)

 


〈任意後見契約を締結したとしてもすぐに何をするのか)

  今、困っていなければ、そのまま自分のことは自分で行います。

  今後困ったときにはすぐに頼むことができます。

  

〈どんなときに困るのか?〉

 ・ 入院の必要があるが身近な家族がいない

 ・ 介護施設に入る 又は別の施設に移る

 ・ 住んでいた自分の家を処分して施設の入居代金に充てたい

 ・ 退院後施設に入る場合、施設の移動、自宅を処分したい

        

〈すでに認知症になっているかも〉

 ・ 法定後見をご検討の方も是非、ご相談下さい